宅配便おまとめサービス
「マトメル」利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社LOCCO(以下「当社」といいます。)が運営する「マトメル」という名称のサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用の条件を定めるものです。本サービスの利用にあたっては本規約に同意する必要があり、利用者が本サービスを利用することで利用者は本規約に同意したものとみなします。

第1章 総則

第1条(本サービスの概要及び目的)

1 本サービスは、ECサイト等で購入した利用者自身の荷物の一時預かりを希望する個人の方(以下「利用者」といいます。)に対し、一定期間当社で利用者の荷物を保管したのち、希望日に利用登録拠点での引渡し又はまとめて配送をするサービスです。

2 本サービスの法人利用はできません。

第2条(定義)

本規約において使用する次の各号の用語は、それぞれ当該各号の定める意味を有するものとします。

1 「利用者」とは、本サービスの利用のために当社の指定する必要な手続を行い会員登録が完了した個人のことをいいます。

2 「運送人」とは、当社及び当社の委託を受け、利用者の荷物の引き受け、運送及び引き渡し並びにそれに附帯するサービスを提供する者をいいます。

3 「荷受人」とは、会社が荷物を引渡すべき者として、本サービスにその氏名又は名称が登録されている者、その同居者又はそれに準ずる者をいいます。

第3条(適用範囲)

本規約は、当社と利用者との間の一切の関係において適用されます。

第4条(本規約の変更)

1 当社は、必要に応じて、法令に基づき、本サービスの目的の範囲内で、本規約を変更することがあります。その場合、当社は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、本サービスウェブサイトに表示し、又は当社が定める方法によりお客様に通知することで周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。

2 前項の本規約の変更の周知後に利用者が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に利用者が解約の手続をとらなかった場合、当該利用者は本規約の変更に同意したものとします。

第2章 一時預かり及び運送業務

第1節 本サービスの利用

第5条(会員登録)

1 本サービスを利用するには、会員登録を行うことが必要です。

2 本サービスの会員となるには、本規約の内容をすべて確認し、本規約を遵守することに同意のうえで、当社の指定する入力フォームにて所定の情報を提供することにより、申請を行う必要があります。また、申請には、当社が指定する本人確認書類での本人確認手続き及びSMSによる認証手続きを行う必要があります。

3 前項の会員登録申請があった場合、当社は、当社の定める審査基準に従って審査し、当該申請を承諾する場合には、当該申請者に対して、会員登録が完了した旨の通知を行います。当該利用希望者の会員登録が完了した時点で、当社と利用者との間で本サービス利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。

4 当社は、本契約成立後速やかに利用者を識別するための会員IDを発行し、利用者は自ら設定したパスワードを使用することにより、当該発行がされた日から、本サービスを利用することができるものとします。パスワード等の登録情報は利用者の責任で厳重に管理し、情報の漏洩について当社は一切責任を負わないものとします。

5 本契約が成立した場合であっても、当該申請者が次の各号で定める場合のうちのいずれかに該当することが判明したときは、当社は利用者の会員登録を事後的に抹消することがあり、またその理由について一切の開示義務を負いません。

(1)利用者が過去に又は現時点において当社又は当社関係会社が運営又は管理するサービス(本サービスを含む。以下同じ。)の利用料金の支払いを怠った場合

(2)利用者が過去に当社又は当社関係会社が運営又は管理するサービスにおいてトラブルを起こしたことがある場合

(3)利用者が過去に又は現時点において当社又は当社関係会社が運営又は管理するサービス利用に際して、利用の一時停止、登録の抹消その他の一時的又は恒久的なサービスの利用停止措置を受けた場合

(4)当社に提供した利用者情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあったと当社が判断した場合

(5)利用者が未成年者であって本サービスの利用に関し次条の法定代理人の同意を得ていなかった場合

(6)利用者が本規約第41条1項規定の反社会的勢力であると当社が判断した場合

(7)利用者が本契約に違反した場合

(8)前各号に定めるもののほか、当該利用希望者に対する本サービスの提供を不適切又は不可能と当社が判断した場合

6 前項に基づき登録を抹消した場合であっても、当社は、お客様への損害賠償その他の責任を負担しません。

7 当社は、当社が本件サービス利用のための設備に不足があること又は本件サービスに障害が発生したこと等の満足なサービスを提供することが困難であると当社が判断する場合には、当該事項が解消されるまで利用希望者の会員登録を留保することができるものとします。また当社は、当該登録の留保に関し、当該登録希望者に対して損害賠償その他一切の責任を負担しません。

第6条(未成年者による利用)

1 未成年者は、会員登録の申請を含む本サービスの利用に関する一切の行為につき、親権者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が会員登録を完了した時点で、当社サービスの利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。

2 未成年の利用者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年であると偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、当該利用に関する一切の法律行為を取り消すことはできません。

3 本規約の同意時に未成年であった利用者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該利用者は、本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。

第7条(サービス利用の申込み)

1 利用者は、次の各号記載の情報を、当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、荷物の一時預かり、引渡し及び配送サービスの利用の申込みをすることができます。

(1)荷物引渡方法(利用登録拠点での引取り又は配送(置き配利用の有無及び置き配の指定場所を含みます。))

(2)荷物引渡希望日時

(3)その他の当社指定する情報

2 利用者は本サービスを利用する場合、商品の配送先住所に「利用登録拠点住所」を記入し、その他の情報(お名前、電話番号など)については利用者個人の正確な情報を入力するものとします。

3 当社は、第1項による利用申込みを受けたときは、本サービスを通じて当該利用者に対して、荷物の受け入れ可否を通知します。当社が当該利用者に対しての荷物の受け入れ通知を行ったことをもって、当該利用者及び当社間の本サービスの利用契約(以下「サービス利用契約」といいます。)が成立したものとみなします。

4 当社は、前項に基づき荷物の受け入れが可能である旨通知した場合において、利用者の荷物を受け取った場合、SMSなどの手段を用いて利用者へ通知します。

5 サービス利用契約の内容は、サービス利用契約成立後、当社と当該利用者の間の合意に基づき、変更することができます。

6 当社は、本サービス並びに荷物の一時預かり、引渡し及び配送サービスの利用が、次のいずれかに該当する場合には、本サービス並びに荷物の一時預かり、引渡し及び配送サービスの利用をお断りします。

(1)なりすましの疑いがある取引又は犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第1号に規定する本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等の取引

(2)犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住又は所在している顧客等との取引

(3)外国PEPs(外国政府等の要人、過去に外国政府等の要人であった者及びその家族)との取引

第8条(荷物の引受け)

1 当社は、地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・撤廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当社の責めに帰すべき事由によらない利用者又は荷受人への引渡し不能により当該利用者に生じた損害について、賠償の責任を負いません。

2 当社は、利用者の荷物引受希望日時に荷物を引き受けることができないことにより利用者又は荷受人に生じた損害について、賠償の責任を負いません。

第9条(荷物の内容の確認)

1 当社は、利用者が提供した荷物に申請内容との相違、第11条に定める引受け禁止又は第12条に定める引受け拒絶の対象に該当する疑いがあるときは、利用者の同意を得ず、これを開封し、又はその他の方法により点検することができます。

2 前項の規定により点検をした場合において、荷物について、申請内容との相違、第11条に定める引受け禁止物への該当が認められたときは、点検に要した費用は利用者の負担とします。

3 利用者が前項の点検に同意しなかった場合、当社は、当該荷物を第11条第1項に準じて返送又は破棄することができます。

第10条(包装・封緘・保存)

当社は、荷物の包装、封緘又は保存方法が荷物の保管又は運送に適さないときは、利用者に対し必要な包装、封緘又は保存を要求し、又は利用者の負担により必要な包装、封緘又は保存を行うことがあります。

第11条(引受禁止物)

1 利用者は、次に掲げるものが含まれる荷物を、サービス利用契約の目的物とすることはできず、当社は、次に掲げる荷物を引き受けることができません。万が一、該当する荷物が本サービスの利用過程で当社へ届いた場合は、当社の判断により、荷物を返送又は破棄することができ、これに要した費用は利用者の負担とします。

(1)信書

(2)火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの

(3)生体

(4)法令に基づき所持、移動又は頒布を禁止されたもの

(5)現金(紙幣、硬貨)、金券、株券、債券、プリペイドカードその他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙

(6)荷物の価額が総額30万円を超えるもの

(7)当社による運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの

(8)荷物の容量、重量に比して著しく高価な物品と当社が判断したもの

(9)クレジットカード、キャッシュカード等のカード類

(10)遺骨、位牌、仏壇

(11)銃砲刀剣

(12)再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類

(13)再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルムその他電磁記録媒体に保存されたデータ類

(14)花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のある物品

(15)毒物及び劇物類

(16)常温保管が出来ない商品

(17)梱包サイズが3辺合計160㎝を超えるもの

(18)運送に適するように包装又は封緘されていないもの

(19)宅配事業者からの受取時に決済が必要となる商品(代引商品、運賃着払商品等)

2 当社は、前項により荷物の引受けを拒絶した場合において、引受けを拒絶したことにより利用者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

第12条(引受拒絶)

1 当社は、次の各号の一に該当する場合には、荷物の引受けを拒絶することがあります。

(1)サービス利用契約の申込みが、本契約によらないものであるとき

(2)利用者がサービス利用契約申込み時に提供した第7条第1項各号記載の情報に誤りが認められるとき

(3)包装・封緘が荷物の保管又は運送に適さないと当社が判断したとき

(4)当該荷物の保管又は運送に適する設備がないとき

(5)荷物の保管又は運送に関し利用者から特別の負担を求められたとき

(6)引受け時点において荷物が破損又は滅失(一部滅失を含みます。)しているとき

(7)天災その他やむを得ない事由があるとき

(8)その他当社が適当でないと認めたとき

2 当社は、前項により運送の引受けを拒絶した場合において、引受けを拒絶したことにより利用者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

第13条(連絡運輸又は利用運送)

当社は、利用者の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。

第2節 荷物の引渡し

第14条(荷物の引渡しを行う日時)

当社は、利用者がサービス利用契約申込み時に提供した各号記載の情報に基づき、荷物引渡希望日時までに荷物を荷受人に引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日時以降に荷物を引き渡すことがあります。

第15条(置き配)

1 利用者がサービス利用契約申込み時に、荷物引渡方法として、「置き配」を選択した場合、利用者があらかじめ指定した位置に当社が荷物を置くことをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。

2 当社は、第1項にかかわらず、次の各号に掲げる場合、置き配による荷物の引渡しの依頼を拒絶することがあります。この場合、当社は、置き配による荷物の引渡しを行わず、第16条に定める対面による荷物の引渡しを行い、又は、お預かりした荷物の廃棄を行う場合があります。

(1)悪天候により引渡し後の荷物の安全が確保できないと判断される場合

(2)指定場所に荷物が安全に収まらないと判断される場合

(3)指定場所への立ち入りができないと判断される場合

(4)建物管理規程その他の規程により、指定場所への置き配が禁止されていると判断される場合

(5)指定場所又は指定者を確知することができないと判断する場合

(6)指定者が受取りを拒んだ場合

(7)その他前各号に準じ、当社において置き配による荷物の引渡しを行うことが適当でないと当社が判断する場合

第16条(対面での引渡し方法)

当社は、前条に基づく置き配による荷物の引渡しを行わない場合、利用者がサービス利用契約申込み時に荷物引渡方法として指定した方法に従い、以下の通り、荷受人への荷物の引渡しを行います。

(1)本規約に定める会員登録情報における利用者の住所に応じて当社が指定する拠点(本規約において「利用登録拠点」という。)での引渡し

(2)会員登録情報における利用者の住所への配達による荷受人又は配達先における荷受人の同居者又はこれに準ずる者への対面での荷物の引渡し

第17条(引渡しができない場合の措置)

1 当社は、荷物の受取り方法にかかわらず、荷受人が不在のため引渡しができないとき、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、利用者に対して、当社所定の方法で、荷物の引渡しをしようとした日時及び荷受人に荷物の引渡しができない理由を通知したうえで、荷物到着の通知から45日間を経過しても荷物の引渡し申込が完了しない場合、又は、60日間を経過しても荷物の引渡しが完了しない場合、当社はお預かりした荷物を廃棄する場合があります。なお、この場合において超過期間に発生した保管費用および廃棄費用については、利用者の負担とします。

2 前項において、配達元住所宛てに荷物を返送する必要がある場合には、再度本サービスより運送契約申込みを行う必要があり、この場合には、当社所定の料金が発生するものとします。

3 当社は、荷物について誤配達であることが判明した場合、その荷物を引き取ったうえ、すみやかに正しい荷受人に配達します。ただし、誤配達について、当社の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りではありません。

4 前項の場合において、荷物引渡希望日時を超過するときは、利用者に連絡します。

5 当社は、第1項に規定する事由により荷物の引渡しができなかった場合であっても、これにより利用者に生じた損害の賠償および荷物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」といいます。)の払戻しはいたしません。

第18条(留置権の行使)

商人である利用者が、その営業のために当社と締結したサービス利用契約について、運賃等を所定期日までに支払わなかった場合、当社は、その支払いを受けなければ、当該利用者とのサービス利用契約によって当社が占有する利用者所有の荷物の引渡しをしないことがあります。

第19条(運送人による荷物の運送等)

1 当社は、第7条規定のサービス利用契約に基づき利用者より運送を委託された荷物の引受け、運送及び引渡し並びにこれに付帯するサービス(以下「荷物の運送等」といいます。)を運送人に委託し、当社に代わり荷物の運送等を運送人に行わせることができます。

2 本規約は、前項の場合にも当然に適用されるものとします。

第3節 指図

第20条(指図)

1 利用者は、所定の方法により、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。

2 前項に規定する利用者の権利は、当社が荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。

3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、利用者の負担とします。

4 当社は、第1項により荷物の運送を中止した場合、運賃等の払い戻しはいたしません。

第21条(指図に応じない場合)

1 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条に基づく利用者の指図に応じないことがあります。

2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。

第4節 事故

第22条(事故の際の措置)

1 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。

2 当社は、荷物に著しい毀損その他の損害を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日時より著しく遅配すると判断したときは、利用者に対し連絡します。

3 当社は、前項の場合において、利用者の利益のために、その荷物の運送を中止、返送その他適切な処分をします。

4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を利用者に通知します。

5 第2項に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、当社の責めに帰すべき事由があるときは当社の負担とし、その他のときは利用者の負担とします。

6 当社は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、荷物引受後に生じた事情により、運送を継続することが困難であると判断したときは、当社所定の方法により、その旨を利用者に通知し、運送を中止することがあります。

7 当社は、前項により荷物の運送を中止したときは、利用者に対し、運賃等を払い戻します。

第23条(危険品等の処分)

1 当社は、荷物が第11条第7号に該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。その他、引き受けた荷物について、危険を避け、あるいは損害を防止するために緊急やむを得ない事情があるときも同様とします。

2 前項の規定する処分に要した費用は、利用者の負担とします。

3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、当社所定の方法により、その旨を利用者に通知します。

第5節 運賃等

第24条(運賃等の収受)

1 当社は、第7条第1項に基づき、利用者又は利用者が荷物を引渡す者として指定した者より当社が荷物を引き受けた時点で、当社指定の方法により、当社所定の運賃を収受します。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。

3 運賃等の算定方法は、本サービスのウェブサイト又は当社のホームページ上に掲示します。

4 当社は、本規約に別段の定めのない限り収受した運賃等の払戻しはいたしません。

第25条(遅延損害金)

当社は、荷物を引き渡した時までに利用者又は荷受人が運賃等を支払わなかったときは、荷物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14.6パーセントの割合で、遅延損害金の支払いを請求することがあります。

第26条(運賃等の払い戻し等)

当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責に帰すべき事由によって、荷物の滅失又は著しい毀損(以下「滅失等」といいます。)が生じたときは、滅失等の程度に応じて、運賃等の全部又は一部を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。

第27条(中止手数料)

当社は、利用者の運送の中止の指図に応じた場合には、中止の指図が利用者の責に帰することのできない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。

第6節 情報等の管理

第28条(秘密保持)

1 当社は、利用者から本サービスの利用に基づき取得した一切の情報を秘密として保持し、利用者の同意がない限りこれを本サービス以外の目的に使用しません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報(個人情報に該当する場合を除きます)はこの限りではありません。

(1)取得したとき、既に公知であった情報

(2)取得したとき、当社が既に保有していた情報

(3)取得した後、当社の責めによらず公知となった情報

(4)取得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から取得した情報

2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該目的を達成するために必要な限度で、当社は前項の情報を利用者の同意を得ることなく開示することができます。

(1)法令に基づく場合

(2)当社が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、守秘義務を法律上負う者に相談する必要がある場合

(3)人の生命、身体、財産の保護のため必要である場合で、利用者の同意を得ることが困難であるとき

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため必要である場合で、利用者の同意を得ることが困難であるとき

(5)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、利用者の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第29条(情報等の管理)

1 当社は、利用者から取得した情報及び荷物を当社所定の管理規定に則り、適正に管理し、情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及び毀損並びに荷物の滅失、毀損等が生じないよう努めるものとします。

2 利用者から取得した個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失又は毀損等の事態が発生した場合、当社はその内容を遅滞なく利用者に連絡します。また、当社は、事実調査を行い、適切な措置を講じるものとします。

3 荷物に含まれる個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失又は毀損等の事態が発生した場合も前項と同様とします。ただし、当社が個人情報を含む荷物であることを知らずに運送を引き受けた場合は、この限りではありません。

第7節 責任

第30条(責任の始期及び終期)

当社は、当社が荷物の引渡しを受けた時点から荷受人に対して荷物を引渡した時点までに生じた荷物の滅失又は毀損について、責任を負うものとします。

第31条(免責)

1 当社は、次の事由による荷物の滅失、又は毀損による損害については、損害賠償の責任を負いません。

(1)荷物の材質、包装・封緘方法の不備、保温保冷等保存方法の不備、欠陥、自然の消耗又は滅損

(2)荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由

(3)同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は第三者による行為不可抗力

(4)予見できない異常な交通障害

(5)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災

(6)法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し

(7)利用者が記載すべき送り状の記載事項の過誤若しくは欠落その他利用者又は荷受人の故意又は過失

2 当社は、引渡しに要した時間の経過で生じた荷物の品質劣化、それを起因として生じる損害並びに権利及び利益の喪失(商品のキャンセル期限の徒過によるキャンセル権の喪失を含みます。)については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、損害賠償の責任を負いません。

第32条(引受制限荷物等に関する特則)

1 利用者が、第11条第1項に該当する荷物であることを秘して、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、毀損、又は遅配について、損害賠償の責任を負いません。

2 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等運送上の特段の注意を要する荷物については、発送者がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は損害賠償の責任を負いません。

第33条(責任の特別消滅事由)

1 荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に当社の責任を追及する旨の通知を当社が受領しない限り消滅します。

2 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。

第34条(損害賠償の額)

1 当社は、当社の軽過失により生じた荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ。)を30万円の責任限度額の範囲内で賠償します。

2 当社は、当社の軽過失により生じた荷物の毀損による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ。)を基準として、毀損の限度に応じ30万円の責任限度額の範囲内で賠償します。

3 前2項の規定にかかわらず、当社の故意又は過失によって荷物の滅失又は毀損が生じたときは、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。

第35条(除斥期間)

1 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。

2 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。

第36条(連絡運輸又は利用運送の際の責任)

当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、当社の運送上の責任は、この本規約によるものとします。

第37条(利用者の賠償責任)

1 利用者は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、利用者が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。

2 第三者が利用者の本サービスを利用に関連して当社に苦情や損害賠償請求などを行った場合、当社は利用者に対して当該申出や請求に要した一切の費用(弁護士費用を含みます。)を請求することができます。

第38条(損害賠償に基づく代位)

当社が荷物の価格の全額を賠償したときは、当社は、当該荷物に関する一切の権利を取得します。

第3章 その他

第39条(利用解約)

1 本サービスの会員登録の解除手続きは、利用者自身で本サービスのウェブサイトマイページから行っていただくものとします。

2 サービス利用契約が成立した場合、利用者は、荷物の引受けの完了又はサービス利用契約の解除が行われるまで、会員登録の解除手続きを行うことができません。

3 会員登録の解除後に本サービスに利用者の荷物が届いた場合、当社は荷物を返送又は廃棄する場合があります。

4 会員登録の解除時点で本サービスに利用者の荷物を保管している場合、当社は荷物を返送又は廃棄する場合があります。

5 前各号に基づき荷物を返送又は廃棄した場合であっても、当社は、利用者に対する損害賠償その他の責任を負担しません。

第40条(サービスの廃止)

1 当社は、当社の都合により、事前の予告無しに、いつでも本サービスを廃止できるものとします。

2 前項の場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。

第41条(反社会的勢力の排除)

1 利用者は、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、確約します。

2 当社は、利用者が反社会的勢力に該当することが判明し、又は以下各号のいずれかに該当する事由がある場合には、何ら催告なしに本契約及び運送契約を解除することができます。

(1)反社会的勢力が経営を支配又は実質的に関与していると認められるとき

(2)自ら又は第三者の不正の利益を図る、もしくは第三者に損害を加える等の目的で反社会的勢力を利用したと認められるとき

(3)反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められるとき

(4)自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動を行い、もしくは暴力を用いる等の行為を行ったとき

(5)その他、前各号に準ずるとき

第42条(裁判管轄)

本サービスに関して当社と利用者との間で紛争が発生した場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上